申請について 介護を必要とする人は、各市町村の担当窓口で要介護認定の申請をします。
認定調査 調査員が本人とご家族に聞き取り調査を行います。
自宅を訪問し心身の状態、日中の生活、家族、居住環境等聞取り調査します。
一次判定
コンピューター判定
一次判定をします。調査票をコンピューター分析し、要介護状態区分を導きます。
二次判定 二次判定は、一次判定や主治医の意見書をもとに
介護認定審査会 保健、医療、福祉の専門家が審査を行います。
非該当 地域支援事業(介護保険以外のサービス)
該当
要支援1~2 介護予防サービス
心身の状態の維持・改善をめざし、適切な介護予防サービスが利用できます。
要介護1~5 介護サービス
自分らしい、自立した生活を送ることを目標として、介護サービスが利用できます。
訪問介護サービス
ご自宅での生活をサポートするサービスです。
お客様のご都合・ご要望・ケアプランに基づいて行います。
生活援助サービスは、調理、お買い物、お掃除等
身体介護サービスは、入浴、清拭、排泄介助、移乗介助等
ホームヘルパーのしてはいけない禁止項目
直接本人の援助とならない行為
1利用者以外(家族等)のための調理、洗濯、買い物、布団干し等
2利用者が主として使用する居室等以外の清掃
3お話し相手のみ、留守番
4来客時の応接(お茶出し、食事の手配等)
5自家用車の清掃、洗車等
6金銭、貴重品の取り扱い(預貯金の引き出し、振り込み、年金の受取)
日常生活の援助とならない行為
1草むしり、花木の水やり
2ペットの世話、散歩
3家具、電化製品等の模様替え、移動、修繕
4室内外の修理、ペンキ塗り
5植木の剪定、園芸
6正月、節句等の特別な調理等
7大掃除、窓ガラス拭き等
医療行為
訪問入浴介護サービス
障害や高齢のためご自身で入浴することが困難な方のためのサービスです。
看護師及び介助員2人の3人1組でお客様宅を訪問し、入浴のサポートを致します。
マンションや団地、お部屋が狭い、道路が狭いなど入浴車が入れない場合も入浴することができます。(応相談)
また、障害認定されている方で市町村の保険外サービスで、障害者等訪問入浴を利用できるところもあります。
通所介護サービス(見学随時受付しております)
介護が必要になっても可能な限り自宅で自立した生活が送れるように入浴・食事・機能訓練などをします。
居宅介護支援サービス
お客様のご要望や状態に応じた適切なサービス計画(ケアプラン)を提案作成し、介護支援専門員(ケアマネジャー)が関係機関と調整をしながらお客様の自立へのサポートをするサービスです。
福祉用具購入
現金で購入後、市区町村へ申請し、基準額の範囲内で購入金額の9割が(償還払い)支払われます。
自己負担は1割です。
購入および申請については、ケアマネジャーさんに相談されると良いです。
年間の限度額は、10万円です。同一種目の再購入の場合は、理由を示し認められなければいけません
品目というか種目が決められていますので、福祉用具すべてが該当するものではありません。
腰掛け便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、異動用リフト
住宅改修
費用の9割が給付されます。自己負担は1割です。しかし住宅改修を行う場合、市町村において事前
審査を受けて許可が出てから行うことになります。
また、住宅改修もすべてが給付対象になるわけではありません。申請書類もありますので
ケアマネジャーさんとご相談されると良いです。
給付限度額は、20万円です。
一部市町村においては、介護保険外の独自の財源で別途対応している制度もありますので、
合わせてケアマネジャーさんと相談されると良いです。
介護保険についての詳細はお住まいのある市町村の介護保険担当課へご確認ください。
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