介護保険情報③

介護保険情報について

三回目の今日は・・・

介護保険料について!



第1号被保険者 ~ 65歳以上の人

介護保険料

市区町村ごとに決められた基準額をもとに、本人の所得や世帯の所得により原則6段階に設定されます。3年ごとに見直され、第1号被保険者の基準額の平成21年~23年度の保険料は、平成12年~14年度の約40%増となっています。


65歳以上の人の介護保険料
段階 対象者 保険料率
第1 生活保護受給者等 市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 基準額×0.5
第2 市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円以下 基準額×0.5~0.75
第3 市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円超 基準額×0.75
第4 市町村民税本人非課税者等 基準額×1
第5 市町村民税本人非課税等 (被保険者本人の合計所得が200万円未満) 基準額×1.25
第6 市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得が200万円超) 基準額×1.5

出典 厚生労働省


*基準額は各市町村のサービス基準より設定
 現在、標準6段階を採用している市区町村が8割、段階が多いほど負担能力に応じた保険料といえる。

第1号被保険者の保険料(加重平均)

納付方法

介護保険の保険料の納付方法は、年金額により次のように異なります。職場や地域の医療保険の被保険者(加入者)でも、65歳になると介護保険を運営している市区町村に保険料を納付します。

年金が年額18万円以上の人 → 原則年金から天引きされます。(特別徴収といいます)
年金が年額18万円未満の人 → 個別に納付書で市区町村に納付します。(普通徴収といいます)


*特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金。


第2号被保険者 ~ 40歳から64歳の人

介護保険料と納付方法

介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合せて医療保険者に納付します。保険料の決め方は、加入している医療保険で次のように異なります。

職場の「健康保険」に加入している人

介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します(協会けんぽ)。組合管掌健康保険の場合、規約で保険料率と負担割合が決まります。

なお、40歳から64歳の被扶養者は、個別に介護保険料の負担はありません。

第2号被保険者の
介護保険料
< 給与等 >
給与 (標準報酬月額)
賞与 (標準賞与額)
× 介護保険料率
(協会けんぽ 1.5%
平成23年2月現在)

<参考>第2号被保険者の被扶養配偶者の介護保険料

40歳~64歳で職場の健康保険に加入している人(被保険者)は、加入する健康保険の保険者に医療保険の保険料と合せて介護保険料を納付します。

では、第2号被保険者に扶養されている配偶者は、何歳まで介護保険料の負担がないのでしょうか。答えは、ずばり64歳まで。

夫婦の年齢により、介護保険の保険料の負担は次のように異なります。

健康保険に加入している夫婦の介護保険料の負担の有無の例
夫・被保険者 38歳 × 40歳 ○ 55歳 ○ 63歳 ○ 67歳 ○※
妻・被扶養者 43歳 × 38歳 × 53歳 × 66歳 ○※ 65歳 ○※

※65歳以上なので、第1号被保険者として原則年金から介護保険料を天引き

地域の「国民健康保険」に加入している人など

介護保険料は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4つの中から、市町村ごとに組合せを決め、世帯ごとの年間保険料(税)を世帯主が国民健康保険(以下、国保)に納付します。なお、国民健康保険組合の場合、規約で保険料率などが決まっています。

(市区町村でよくある例) 第2号被保険者の所得 第2号被保険者の人数
介護保険料
所得割
均等割