介護保険に関する情報の本日は5回目は・・・・介護・介護予防サービスの利用の仕方です!
日常生活に介護や支援が必要と感じたら、市区町村の窓口に要介護・要支援認定申請書と介護保険の保険証(第2号被保険者は医療保険の保険証)を添えて、「要介護認定」の申請をします。
本人または家族 などが申請 |
利用者本人の状況により、家族、成年後見人、地域包括支援センター在宅介護支援センターなどが申請を代行することもできます。 |
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認定調査+ 主治医の意見書 |
市区町村の職員などの調査員が家庭などを訪問し、介護がどの程度必要か調査(1次調査74項目)します。合せて心身の状態について主治医が意見書を作成します。 |
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審査・判定 | コンピュータ判定の結果などと主治医の意見書をもとに「介護認定調査会」において介護の程度や日常生活に支援がどの程度必要か審査決定します。 |
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認定・通知 | 審査結果により、「要介護 1 ~5」「要支援1~2」、「非該当」に区分に分けて認定し通知します。審査決定に不服がある場合、 60 日以内に都道府県にある「介護保険審査会」に不服申し立てができます。 |
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ケアプランの 作成 |
ケアマネジャーに相談して「要介護1~5」の人はケアプラン、「要支援1~2」、「非該当など」の人は介護予防ケアプランを作成します 。ケアプランの作成料は無料です。在宅の場合、ケアプランは利用者自身が作成することもできます。 |
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サービスの 利用開始 |
作成されたケアプランをもとに、在宅 や 施設で介護保険のサービスや福祉サービスなどを利用できます。 |
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