介護保険情報13回目は・・・・・・
成年後見制度について
平成12年4月に介護保険制度がスタートし、利用者が事業者と「契約」して介護サービスを受けるようになりました。同時に、介護保険を補完する成年後見制度も始まりました。判断能力が不十分で契約できない高齢者などを支援するためです。高齢者の生活を支える「介護保険」と「成年後見制度」が「車の両輪」といわれる理由です。
最近は施設に入居する場合、身元引受人や代理人が求められるケースが一般的です。身元引受人は、費用の支払いの保証や入居者が死亡した時の身柄などを引き受けます。家族がいない場合など、身元引受人に代わり成年後見人に依頼することもできます。
成年後見制度の種類は2つ
成年後見制度の種類は2つ。1つは、判断能力が不十分になった場合に備え、将来受けたい支援内容を契約で決め、決めた内容の範囲で代理権を与える「任意後見制度」。
2つ目は、判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所が決めた後見人に支援してもらう「法定後見制度」があります。法定後見制度には、状態が重い順に、次の後見、保佐、補助の3つあります。
成年後見人にできること
成年後見人の主な仕事は「財産管理」と「身上監護」。わかりやすくいうと、「お金の管理」と「体の見守り」です。介護サービスを受けるにはが費用が必要です。利用者本人の気持ちを大切にその人らしい暮らしができるよう入院・介護や福祉サービスなどの利用をサポートします
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