居宅介護支援事業 --> 報酬 --> 認知症加算
Q質問
認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。 |
A回答
主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。 それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。 また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。 |
QA発出時期等
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 〔67〕 |
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