通所介護事業 --> 報酬 --> 加算の請求
Q質問
加算を意識的に請求しないことはよいか。 |
A回答
入浴介助加算や個別機能訓練加算等の届出を要する加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。 |
QA発出時期等
12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 〔Ⅰ(1)④8〕 |
QA00-015 |
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