介護保険情報Q&A

介護老人福祉施設 --> 報酬 --> 個別機能訓練加算

質問

個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。

回答

個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種が共同して個別機能訓練計画に従い訓練を行うこととしており、機能訓練指導員が不在の日でも算定できる。

QA発出時期等
18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
〔77〕
QA06-108
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。