介護保険情報Q&A

居宅介護支援事業 --> 報酬 --> 特定事業所加算

質問

居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

回答

別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。

QA発出時期等
18.3.27
介護制度改革information vol.80
平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)
〔35〕
QA06-145
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。