通所介護事業 --> 運営 --> 通所サービス利用時の理美容サービスの利用
Q質問
デイサービスセンター等の通所サービスの提供場所において、通所サービスに付随して理美容サービスを提供することはできるか。 |
A回答
理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において、通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。 |
QA発出時期等
14.5.14 事務連絡 介護保険最新情報vol.127 |
QA02-018 |
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