介護療養型医療施設 --> その他 --> 他科受診時の費用
Q質問
他科受診の具体的内容について ①入院する場合 ②歯科を受診する場合 ③特に高度で専門的な検査・治療を要する場合 ④透析治療を受ける場合 ⑤他医療機関の医師が往診する場合 |
A回答
他科受診時の費用は、当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、かつ、眼科等の専門的な診療が必要となった場合であって、当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科がない場合に限り、算定できる。 ①入院患者が、他の医療機関を外来受診した場合に限り算定する。入院した場合は含まない。 ②介護療養型医療施設の入院患者に対し歯科療養を行った場合の給付は従前どおり医療保険から行われるものであり、介護療養型医療施設においては所定の施設サービス費を算定する。 ③介護療養型医療施設に当該診療に係る診療科があるにも関わらず特に高度で専門的な検査・治療が必要な場合の取扱いについては、個々の事例に応じて判断されたい。 ④継続して他医療機関において人工腎臓(透析の処置)が必要となる場合は転医もしくは対診の原則に従うことになる。 ⑤他医療機関の医師が介護療養型医療施設に赴き診療を行った場合は、介護療養型医療施設においては所定の施設サービス費を算定する。 |
QA発出時期等
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 〔4〕 |
QA03-083 |
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