Q質問
居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。 |
A回答
別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。 |
18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2) 〔35〕 |
QA06-145 |
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