介護保険情報Q&A

施設サービス共通 --> 報酬 --> 経口維持加算

質問

水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。

回答

水飲みテスト等による医師の診断により摂食機能障害を有している者が対象となる。代表的水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害ースクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。この場合、経□維持加算2は、「プロフィール3-5:異常」に該当する場合、対象となる。
また、180日の算定を外れる場合とは、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した場合である。
なお、反復唾液嚥下テストで代替する場合にあっては、30秒以内で3回未満の場合に対象となる。
常温の水30mlを注いだ薬杯を椅座位の状態にある患者の健手に渡し、「この水をいつものように飲んでください」という。水を飲み終わるまでの時間、プロフィール、エピソードを測定、観察する。
「プロフィール」
1.1回でむせることなく飲むことができる。
2.2回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。
3.1回で飲むことができるが、むせることがある。
4.2回以上に飲むにもかかわらず、むせることがある。
5.むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である。
「エピソード」
すするような飲み方、含むような飲み方、口唇からの水の流出、むせながらも無理に動作を続けようとする傾向、注意深い飲み方など
  プロフィール1で5秒以内:正常範囲
  プロフィール1で5秒以上、プロフィール2:疑い
  プロフィール3-5:異常

QA発出時期等
18.3.22
介護制度改革information vol.78
平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)
〔72〕
QA06-103
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。