Q質問
数ヶ月に1~2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。 |
A回答
サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費の請求はできない。 |
12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 〔Ⅰ(4)1〕 |
QA00-055 |
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