介護保険情報Q&A


通所介護事業 --> 報酬 --> 介護予防サービス等の介護報酬の算定等

質問

要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。

回答

1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 
2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。

QA発出時期等
20.4.21
事務連絡
介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A
〔23〕
QA08-019
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。