Q質問
要支援認定区分が月途中に変更となった場合、介護予防通所介護等定額サービスの算定方法如何。また、当該変更後(前)にサービス利用の実績がない場合の取扱い如何。 |
A回答
1 平成18年3月16日に発出した「介護保険制度改革Information
vol.76」において、日割りの対象事由として要支援認定の区分変更をお示ししており、御指摘の場合は日割り算定となる。 2 ただし、報酬区分が変更となる前(後)のサービス利用の実績がない場合にあっては、報酬区分が変更となった後(前)の報酬区分を算定することとし、サービス利用の実績がない報酬区分は算定しない。 |
20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 〔23〕 |
QA08-019 |
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