介護老人保健施設 --> 報酬 --> 短期集中リハビリテーション実施加算
Q質問
老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。 |
A回答
短期入所の後、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等に変更が無く、施設入所に移行した場合にあっては、当該加算の起算日は直前の短期入所療養介護の入所日からとなる。(初期加算の算定に準じて取り扱われたい。) |
18.5.2 介護制度改革information vol.102 平成18年4月改定関係Q&A(VOL4) 〔4〕 |
QA06-206 |
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