介護保険情報Q&A

訪問介護事業 --> 報酬 --> 通院等乗降介助

質問

要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について

回答

「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。
ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。

QA発出時期等
15.5.30
事務連絡
介護保険最新情報vol.151
介護報酬に係るQ&A
〔20〕
QA03-017
 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。