Q質問
要支援者に対する「通院等のための乗車又は降車の介助」について |
A回答
「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる利用者は要介護者に限られる。 ただし、要支援者に付き添い、バス等の公共機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり、「身体介護中心型」を算定できる。 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 〔20〕 |
QA03-017 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
コメントをお書きください