Q質問
公共交通機関による通院・外出について |
A回答
要介護者又は要支援者に付き添い、バス等の交通機関を利用して移送中の気分の確認も含めた通院・外出介助を行った場合には、従来どおり「身体介護中心型」を算定できる。なお、タクシーも公共交通機関に含まれる。 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 〔23〕 |
QA03-020 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
コメントをお書きください