Q質問
往路は家族等が対応し、復路は「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできるか。 |
A回答
「通院等のための乗車又は降車の介助」は片道につき算定する。したがって、所定の算定用件を満たす場合は復路について算定できる |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 〔21〕 |
QA03-018 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
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