Q質問
頻回の訪問として行う20分未満の身体介護中心型を算定する場合、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定を併せて受ける計画を策定しなければならない。」とあるが、所在地の市区町村が定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定について公募制度を採用している場合、要件を満たすことができるか。 |
A回答
事業所所在地の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定状況等にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実施のための計画を策定していれば算定は可能である。 ※ 平成24年度報酬改定Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)訪問介護の問8は削除する。 |
27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 〔14〕 |
QA15-044 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
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