Q質問
1日に複数の医療機関を受診する場合に、医療機関から医療機関への移送に伴う介護について「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できるか |
A回答
居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定することはできない。 |
15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 〔22〕 |
QA03-019 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
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