Q質問
通院・外出介助等移送に伴う介助に特化したサービスを行う事業所について、基準該当サービスとして特例居宅サービス費の給付対象とする場合の考え方如何。 |
A回答
質問のような場合の特例居宅サービス費の給付額の設定にあたっては、例えば、 ・訪問介護員と兼務する運転手の総稼働時間に占める訪問介護員としての稼動時間割合等を勘案して定める。 ・(既存の)基準該当訪問介護サービスとのサービス内容の相違、特化によるコストの効率性等を勘案して定める。 等といった方法が考えられるが、具体的な額については、地域の実情等を勘案して市町村の判断により定めることとなる。 なお、市町村が特例居宅サービス費の支給についての審査・支払事務を国保連に委託する場合には、あらかじめ基準該当サービスごとに支給基準の上限を百分率で報告することとされているが、既に基準該当訪問介護サービスについて支給比率を定めている場合に、その基準該当訪問介護サービスに対する支給比率に基づき支払われる額と、移送に伴う介助など身体介護又は家事援助のうち特定のサービス行為に特化したサービスを行う事業所に関して給付する額とに乖離がある場合(基準該当訪問介護サービスにおいて2以上の給付比率が存在する場合)については、高い方の給付比率を国保連に報告することとなるため、市町村における請求内容の精査が必要となる。 |
13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 〔Ⅵの9〕 |
QA01-031 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
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