Q質問
緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。 |
A回答
緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。 ① 指定訪問介護事業所における事務処理 ・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。 ・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。 ② 指定居宅介護支援における事務処理 ・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。) |
21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 〔31〕 |
QA09-033 |
※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。
コメントをお書きください