介護保険情報Q&A

 
 
 
訪問介護事業 --> 報酬 --> 緊急時訪問介護加算

質問

緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。

 

回答

緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。
① 指定訪問介護事業所における事務処理
・訪問介護計画は必要な修正を行うこと。
・居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。
② 指定居宅介護支援における事務処理
・居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない。)

 

QA発出時期等
21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)
〔31〕
QA09-033

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。