介護保険情報Q&A

   
 
 
 
 
 
訪問介護事業 --> 報酬 --> サービス提供責任者の人員基準について

質問

 一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」とする場合、都道府県知事に対する届出が必要となるのか。

 

回答

 一定の要件を満たす指定訪問介護事業所が、サービス提供責任者の人員配置を「利用者50人に対して1人以上」とすることについて、都道府県知事に対する届出は要しない。
 ただし、一定の要件を満たすことを証明する資料等について、当該指定訪問介護事業所に整備しておくことが必要である。
 なお、指定訪問介護事業所に係る指定申請にあたり、都道府県知事に提出しなければならない事項の1つとして、「サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴」があるため、サービス提供責任者の人員配置の見直しに伴い、当該指定訪問介護事業所のサービス提供責任者を減員する場合には、都道府県知事に対する変更届が必要である。

 

QA発出時期等
27.4.1
事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
〔18〕
QA15-048

 ※なお、個々のQ&Aについて、疑義等がある場合については、厚生労働省HPをご参照ください。